不動産用語集

不動産用語集

青田売り
(あおたうり)
未完成の宅地・建物の売買等のこと。
位置指定道路 建物の接道義務を満たす為に特定行政庁から認可を受けた私道。
居付き 賃借人が居住中の物件の事。
移転登記 ある権利を有した者から他の者に、その権利が移転した事によってなされる登記のこと。
委任状 法律行為を他人に委託することを証した書面。
違反建築物 建基法に違反をし建てたもしくは完成後改築等により違反した物件の事。
一般媒介契約 依頼者が自ら発見しもしくは他社にも重複して依頼できる仲介契約の事。
違約金 不動産取引の場合、債務不履行によるペナルティーとして発生する金銭。(一般的に売買価格の20%が相場)
印鑑証明書 不動産取引の際、本人確認の1つとして用いられる。(「実印」とセットで効力をなす。)
請負契約 請負人ある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約の事。
売建住宅
(うりたてじゅうたく)
土地の売買契約後建物の請負契約をし進める建築条件付売り土地のこと。
上物
(うわもの)
土地の上に存在する建物の事。
越境
(えっきょう)
建物又はその一部が敷地境界線を越え他人地に出ている状態。
大壁
(おおかべ)
和室で、柱の見えない壁の仕上げ方をする事。
オーナーチェンジ 賃貸している大家がその不動産を賃借人の入った状態のまま、他の第三者の売却・譲渡すること。
オープンハウス 誰もが自由に不動産物件の内覧ができる日。(土地のときは「現地説明会」というのが一般的。)
買戻し特約 売主がある一定条件をつけ、条件を守らない場合、売買物件を強制的に買い戻す事のできる特約の事。
瑕疵担保責任
(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵が有った際に、売主が買主に対して負う責任の事。
契約時には分らなかったが、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。又、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除も可能。その期間は新築住宅において10年。
課税標準額 登録免許税や不動産取得税の計算の元になる価格。
仮換地
(かりかんち)
区画整理地内の事業決定後、換地処分が完了するまでの権利のある土地。
仮登記 将来にあたり権利順位の保全を行うための登記。第三者に対抗できない。
管理組合 区分所有建物の維持管理と権利調整の為などの為、区分所有者で構成される組合。
危険負担 不動産の売買に関し、売買契約以降引渡し時までに起こりえる損害をどちらが持つかを規定する事。
基準地価格 公示価格を算定する際基準とする土地のこと。
毀損(きそん) 傷ついてしまう事。
既存不適格建築物 法律が制定される以前より存在していた建物に関し与えられる既得権の事。
規約共用部分 登記可能な部屋(管理人室・集会場等)を管理規約により共用部分と定めた部分のこと。
キャピタルゲイン 不動産を売却し得た利益。
共益費 共用部分の電気代や清掃にかかる費用。
供託
(きょうたく)
金銭等を供託所(法務局)に寄託すること。
競売
(きょうばい・けいばい)
不動産の担保を持つ債権者が裁判所に申し立て、債務者の不動産を競争入札の形式で売却しその代金を債権の弁済に当てる方法。
共有 数人で持ち合う事。
極度額 借り入れの際の限度額のこと。
近傍地
(きんぼうち)
評価基準地に近い位置にあり、その土地とほぼどう種類にある土地。
クーリング・オフ 不動産の場合、8日以内(例外あり)なら白紙解約可能。
グロス 不動産の場合、総額の事。
経年変化
(けいねんへんか)
年数が経つにつれ、性能低下や傷みが生じる事。
建築確認 建物を建築する際法律に適合しているかを役所に申請する通知書。
建蔽率
(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の事。
原本還付
(げんぽんかんぷ)
登記のとき法務局に提出する書類を返却してもらうこと。
権利書
(「登記済証」ともいう)
その不動産に対する所有者である事の証明書。
公示価格 国土交通省が基準値に対し毎年土地価格を評価し公示する金額。
更新手数料 賃貸の更新時仲介業者に支払う事務手数料。
更新料 賃貸契約更新の際大家に支払う一時金。一般的に家賃の2ヵ月分。
公図
(こうず)
登記所にある旧土地台帳の附属地図。
公道 公が所有・管理する道。
公売 公の機関が強制の権限で行う不動産売買の事。
公簿売買
(こうぼばいばい)
登記簿上の面積による取引の事。
差押
(さしおさえ)
債権保全の最初の段階として執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為の事。
市街化区域 既に市街化を形成している区域。
市街化調整区域 市街化を抑制している区域
敷金 賃貸借契約時に借主が貸主に一定の額を預けておき、解約時に借主に返却される金銭の事。
敷金持ち回り 収益物件を取引する際、購入時に現賃借人の敷金等を購入者が引き継ぐ事。
敷引き
(しきびき)
賃貸借契約時にあらかじめ決められた額を退去時に自動的に差し引かれるお金。
実測図 現状を実際に測量した地図。
地主 土地の所有者。
借地権 他人の土地においてその土地を専用使用できる権利。
借地権割合 その借地の所有権価格に対する借地権の割合。
終身借家制度 60歳以上の高齢者が借主となり死亡するまで契約した住居に入居できる仕組み。
重要事項説明 取得または借りようとしている者に対し宅地建物に関する一定の事項を契約に先立ち説明する為の書類。宅地建物取引主任者が説明。
守秘義務
(しゅひぎむ)
業者は業務上知り得た情報を正当事由無く他に漏らしてはならない事。
遵守
(じゅんしゅ)
きまり・法律・道理などに従い、よく守る事。
所在地 不動産の場合、登記地番番号を指す。
署名 文書などに氏名を自署する事。
真壁
(しんかべ)
柱の見える壁の事。
新築 造作工事してから1年未満で未入居のもの。
親族 6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の婚族の事。
制限能力者 単独で法律行為ができない者の事。
政令指定都市 人口50万人以上の政令で指定された市の事。
整理回収機構
(RCC)
金融機関の資産整理・回収を主な業務とする公的サービサー。
セットバック 敷地前面道路が4m未満の場合その敷地から2m以上後退し、敷地の一部を道路として負担する事。
接道義務 建築基準法では「4m以上の道路に2m以上接道していない土地には建築物の建築等は出来ない。」とされている。
専属専任媒介契約 依頼者が媒介を依頼した宅建業者が探索してきた相手方以外の者と、売買等の契約を締結できない旨の特約の付いた媒介契約の事。
専任媒介契約 依頼者が、依頼した宅建業者以外で媒介依頼できない旨の特約の付いた媒介契約の事。但し、自己発見取引は禁止されています。
専有部分 マンション等、一棟の建物の中に独立した構造上区分された部分。
専有面積 専有部分の面積の事。販売時は壁芯での面積が記載されるのが通例。
専用使用権 分譲マンションにおける、特定の区分所有者が使用できる権利。
専用住宅 自らが居住のようにだけ供している家屋の事。
前家賃
(ぜんやちん)
賃貸で、毎月月末までに翌月分の家賃を前もって支払う事。
善管注意義務 善良な管理者のの注意をもって委任事務を処理する義務を負う事。
底地
(そこち)
借地権の付着している宅地における 当該宅地の所有者。
代価弁済
(だいかべんさい)
抵当権が設定された不動産が売却された場合に、抵当権者から買主に対して、売買代金と引換に抵当権をすると請求する事。
高さ制限 建築基準法では、<絶対的高さ制限>・<斜線制限>・<日影による中高層建築物の制限>等がある。
宅地建物取引業 宅地建物の売買・交換、それらの代理や媒介を業として行う事。
宅地建物取引業者 上記「業」を営む者の事。
宅地建物取引主任者 宅地建物の取引にあたり、宅地建物取引業者として行う「重要事項説明書」の説明を行う事のできる有資格者の事。
建物検査済証 工事を完了した建築物及びその敷地が法令に適応している事を証する書類。
店子
(たなこ)
借家人の事。
地積 1筆ごとの土地の面積の事。
地籍測量図 法務局に備え付けられている土地の敷地図面の事。
地代 土地の賃貸料の事。
地目
(ちもく)
登記簿に記載されている用途上の種類の事。
中間金 売買契約時に支払う手付金以外に最終取引時までに支払う金銭の事。
仲介手数料 不動産の仲介時に宅建業者に支払う報酬額の事。
貼付
(ちょうふ)
物を貼り付ける事。
ディスポーザー 家庭から出る生ゴミをキッチンシンクの排水溝に設けた破砕機で細かく砕き、水と一緒に直接排水する装置。
ディべロッパー 開発事業者の事。
抵当権 担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受けえる権利。
テラスハウス 隣接住戸と柱を共有し建てられている住宅の事
転貸
(てんたい)
人から借りたものを、さらにほかの人に貸す事。
転貸借 賃借人から第三者が不動産を借り受ける権利。
天袋
(てんぶくろ)
和室の押入上部にある収納スペースの事。
登記義務者 登記によって直接不利益を受けるもの。
登記権利者 登記によって直接利益を得るもの。
登記原因 登記を必要とする原因となる事実の事。
登記簿 一定事項を記載した公の帳簿の事。
登記名義人 登記簿に登記権利者として記載されている人の事。
登録免許税 不動産の登記等をする時に課される国税。
徒歩所要時間の表示 構成取引法により道路距離80メートルに付き、1分と定められている。
取引態様
(とりひきたいよう)
宅建業者が取引を行う場合の立場を示す。売主・代理・媒介という。
内容証明郵便 郵便局で郵便物の写しを2部作成し、原本を受取人に配達し、写しをそれぞれ差出人と郵便局が保管をし、文章の内容と日付を証明する制度。
内覧会 特定の方々に内々で何かを見せる会の事。
2戸1 2棟が壁1枚で建っている建物。
2項道路 建築基準法で定められている接道義務の中で、4m未満の道路で、特定行政庁が道路として建築基準法上認めた道。
日影制限
(にちえいせいげん)
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日影を確保する為の建築基準法上の規制の事。
入居審査 賃貸物件の契約前に入居者についての状況を、業者や大家さんが審査します。
任意売却 不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為、不動産を譲渡する行為の事。
根抵当権 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保する抵当権の事。
ノンバンク クレジット会社・信販会社・ファイナンス会社などの事。
媒介契約 宅地建物の売買・交換・賃貸の仲介を宅建業者に依頼する行為。
売買契約書 「売り」と「買い」の意思の合意により行う取引の事。
巾木
(はばき)
床面と壁面が接する部分に取り付ける見切り材の事。
引渡し 不動産の場合、鍵・登記に関する書類等を渡す事。

(ひさし)
窓等の上部に着ける片流れの屋根の事。
費用償還請求権 賃借人が代金を払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利の事。
表示登記 不動産の現況を明らかにする為の登記の事。
風致地区 都市の自然の風致を維持する為指定される区域の事。
プレカット材 木材があらかじめ設計寸法通りカットされてあるもの。
併用住宅 店舗等、業務用で使用される部分と居住のように供される部分とが結合している住宅。
保証金 賃貸借の場合、敷金と同じ名目で支払われる金銭の事。
保証人 債務不履行になった場合、その本人に代わり債務を負う立場にある者。
保存登記 土地建物に初めて所有権登記を行う事。
名義変更料 借地権を第三者に譲渡する場合地主からの承諾が必要となる為、その時地主に対して支払われる金銭の事。
メゾネット 階段があり、2階分のスペースを一部屋として使うもの。
滅失登記 建物を取り壊した際行われる登記の事。
申込金 契約前にその物件を押さえる為。
持家
(もちいえ)
自己所有の住宅の事。
容積率
(ようせきりつ)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。
履行
(りこう)
実際に行う事。
リノベーション 大規模な修繕工事の事。
リバースモゲージ 高齢者が持家を担保に金融機関等から生活資金の融資を受け、死亡時にその不動産を売却し、借入金を一括返済するシステムの事。
リフォーム 増改築や修繕をする事。
利廻り
(りまわり)
収益不動産の収益率。一般的に<年間賃料÷購入価格×100>。
礼金 借主が貸主に対し、賃貸契約を結んでくれたお礼として支払う金銭の事。
レインズ 不動産流通機構の略。不動産業界の情報ネットワークシステムの事。
ローン特約 不動産売買契約で、買主が金融機関の融資を受ける事が出来なかった場合に、売買契約を白紙解約できる特約の事。

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